平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、株式会社 双葉タクシーは、平成30年6月1日付にて下記の通り『運送約款』の一部を変更いたしますのでご案内申し上げます。
(*平成30年3月27日付け九運旅二第454号認可)
運送約款について
運送約款とは、運送事業者とお客さまの間で運送契約の契約条項を定めたものになります。 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め,国土交通大臣の認可を受けなければなりません。また、これを変更しようとするときも同様です。 運送約款は、「公衆の正当な利益を害するおそれのないものであること。」、「少なくとも運賃および料金の収受ならびに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。」を基準に国土交通大臣が認可をします。
運送約款変更の経緯および必要性について
近年、乗務員に対するハラスメント行為(無理な要求・暴言・暴行・セクシャルハラスメント 行為など)等が増加傾向にあり、安全な運行を阻害する事案も発生しております。そのような行為は犯罪行為ですので、毅然と対応できる体制を整えるため運送約款を変更し、今後もお客様により安全で安心なサービスをご提供できるように努めてまいります。 乗務員が安全に乗務できる環境を整えるとともに、お客様にもタクシーの安全運行にご理解と ご協力をお願い申し上げることで、快適にご利用いただける公共交通機関の実現を目指してまいります。
運送約款の変更追加箇所(一部抜粋)について
【禁煙車内での喫煙行為に対して】
旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、旅客が降車するまでの運賃及び掛かったその他の料金を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中止して車両の清掃を行いますので、その清掃代金と営業中止における損害の賠償を求めます。
【ハラスメント行為に対して】
旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。をいう。)を差し控えさせて頂きます。ハラスメント行為があった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。
新旧対照表はこちらをご覧ください